市が整備する災害公営住宅入居申込受付については、辞退や退去により空いた住宅を、一般の市営住宅申込み時期と同時期に、定期的に募集を行っております。
なお、申込み資格等については、次のとおりです。
募集及び申込方法
募集団地
毎月受付前月の下旬に市営住宅管理センター各窓口、本ホームページ、いわき市役所5階住宅営繕課、各支所において募集団地をお知らせします。
募集住戸一覧
募集案内
受付窓口
いわき市市営住宅管理センター 電話38-3245
いわき市市営住宅泉窓口センター 電話38-3417
※郵送での受付は不可
受付時期
令和7年1月6日(月)~ 令和7年1月10日(金)まで
※ 土・日曜日、祝日を除く (午前8時30分~午後5時まで)
申込関係書類
申込関係書類については、次の添付ファイルからダウンロードしてお使いいただけます。
震災により住宅を滅失した方
03 【様式1】災害公営住宅入居申込書(住宅滅失用)(PDF形式)
04 【様式 2 】災害公営住宅入居申込み確認票(住宅滅失用)(PDF形式)
05 【様式 3 】入居選考基準票(住宅滅失用)(PDF形式)
震災復興事業により住宅を解体及び移転した方
07 【様式 5 】災害公営住宅入居申込書(震災復興事業用)(PDF形式)
08 【様式 6 】災害公営住宅入居申込み確認票(震災復興事業用)(PDF形式)
09 【様式 7 】入居選考基準票(震災復興事業用)(PDF形式)
定期募集開始時期
平成26年11月上旬から開始しております。
申込みできる方
次の(1)又は(2)に該当する方を対象とします。
なお、(2)に該当する方は、(1)に該当する方と同時期に申込みを受け付けます。
選考については、(1)に該当する方が優先となります。
(2)に該当する方は、(1)に該当する方の選考後に、空き住戸がある場合に限り入居が可能となります。
(1)震災により住宅を滅失した方
次の1.から5.までの条件をすべてみたす方が対象です。
- いわき市から東日本大震災によるり災証明の交付を受け、次のア、イ又はウに該当する方
ア り災証明が全壊、全焼、流出であり、現に住宅が滅失した方
イ り災証明が大規模半壊、半壊で通常の修繕では居住できないなどの理由によ り、解体することを余儀なくされた方
ウ 半壊以上のり災証明の交付を受けている方で、震災後に住宅の損傷を契機として自己都合によらずに退去せざるを得なくなった借家人の方 - 現に住宅に困窮していることが明らかな方
- 過去に市営住宅等に入居していた時の滞納家賃等債務がない方
- 過去に市営住宅等に入居していた時に住宅明渡しの請求を受けたことのない方
- 暴力団員でない方
(2)震災復興事業により住宅を解体し移転する方
次の1.から5.までの条件をすべてみたす方が対象です。
- 震災復興土地区画整理事業などの震災復興事業の実施により、住宅を解体し移転が必要となった方(借家人の方を含む)
- 現に住宅に困窮していることが明らかな方
- 過去に市営住宅等に入居していた時の滞納家賃等債務がない方
- 過去に市営住宅等に入居していた時に住宅明渡しの請求を受けたことのない方
- 暴力団員でない方
- (1)(2)ともに、被災者生活再建支援制度加算支援金(賃貸を除く)を受給されている方は、申し込みできません。
- (1)(2)ともに、入居が内定した住宅とは別の住宅を希望する場合も申込みできますが、取扱いについては、定期募集の新規申込者と同様の取扱いとなります。その際には、内定している住宅を事前に辞退し、その内定を取り消すこととなります。
申込み対象世帯など
- 空き住戸がある団地を対象に、団地別により第1希望のみ申込みできます。
- 申込み対象世帯の単位は、震災時の世帯を基本としますが、震災時の世帯が震災後の状況の変化により、世帯分離のうえ別居して避難している場合は、それぞれの世帯が申込むことができます。
- 申込時の世帯人数が6名以上(震災時の世帯人数に震災後の婚姻・子の出生を含んだ数)の場合は、世帯分離して申し込むことも可能となります。
- 震災時の世帯員の一部が住宅を再建した場合であっても、他の世帯員が別世帯の場合は災害公営住宅に申し込むことができることとします。
選考の方法
第1希望について、市災害公営住宅入居選考基準に基づく採点を行い、その点数の高い順に入居者を決定します。
いわき市災害公営住宅入居選考基準について
(http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000001100/index.html)
家賃の減免
全階層一律、各住宅の管理開始から3年間は50%、4・5年目は25%、家賃を減免します。
(ただし、入居開始から4年目以降は「収入超過者」となる方を除く)
なお、震災復興土地区画整理事業などにより、住宅を解体し移転する方は本減免の対象とはなりません。